表 彰 申 請 基 準


規約第9条に基く表彰申請基準をおおむね次のとおりとする。


 1 表彰区分
 (1)鈴木賞
 (2)協会長賞
 (3)審判功労賞


 2 申請対象
 (1)鈴木賞
  ①本協会の役員にあって10年以上歴任し、協会発展に特に顕著な功績のあった
   個人。
  ②本協会発展のため特に顕著な功績と他の模範となった団体。
 (2)協会長賞
  ①規約第5条に定める都道府県単位の団体の長及び構成役員を10年以上歴任し
   た個人。
  ②本協会参加の組織にあっては、結成後10年以上経過し、他の模範となる顕著な
   功績のあった団体。
 (3)審判功労賞
  ①本協会の審判員として協会の発展並びに審判員の育成指導にあたり、特に顕著な功績のあった個人。
  ②本協会傘下の審判員にあっては、他の模範となり積極的に早起き野球大会の審判員として活躍した個人。


 3 申請功績
 (1)申請対象の功績は次の基準とする。
  ①組織の育成、運営、審判に功績のあった個人。
  ②組織の拡大、充実、本協会主催の各種大会、主幹等、他の模範となる運営を行っている団体。
  ③軟式野球の普及、早起き野球の普及、青少年の健全育成に功績のあった団体。


 上記の規約を改正し、平成23年2月13日より施行する。