附 則

(規約細目)

 

(1)理事の定数・・・・・第15条

       1.都道府県組織のあるところ・・・・・・約500チーム毎に3名以内とする。

       2.都道府県組織のないところ・・・・・・1名以内とする。

       3.審判部・・・・3名以内とする。

       なお、必要に応じ総会が認めた場合はこの限りではない。