附 則
(規約細目)
(1)理事の定数・・・・・第15条
1.都道府県組織のあるところ・・・・・・約500チーム毎に3名以内とする。
2.都道府県組織のないところ・・・・・・1名以内とする。
3.審判部・・・・3名以内とする。
なお、必要に応じ総会が認めた場合はこの限りではない。