鈴  木  賞  表  彰  規  定


(目的)
第 1 条  この規定は、本協会創設者「鈴木 登」氏の意志に基き、協会発展のため特に顕著な功績
      のあった個人又は団体に対し、永くその栄誉を表彰することを目的とする。


(表彰)
第 2 条  表彰は別に定める表彰申請基準に該当し、選考委員会が認めた場合、全日本早起き野球大会

      開催時に行う。


(選考委員会)
第 3 条  表彰の選考は委員会を設けて次の通り行う。
      1.選考委員会は若干名の委員で構成し、委員長、委員長代理、各1名を互選し、別に基金
        監査役2名を選任する。会議は委員長が招集し年1回開催する。但し、選考委員会の招
         集が困難な場合、委員長の承認を得て電話又は、文書郵送などの方法により協議し会務 
        の執行ができる。
      2.選考委員は第6条の規定委員会推薦し、協会会長が委嘱する。
      3.委員会の協議は、申請書等に基いて行う。書類の受付、保管は協会事務局が行う。
        受付は毎年8月末日をめどとする。
      4.委員会の採決は満場一致を原則とする。会議の記録は協会事務局が行う。
      5.選考される賞は「鈴木賞(別称:早起き野球栄誉賞)とし若干名又は若干団体とする。
      6.表彰状の授与は記念品を添えて行う。表彰を受ける者が直前に死亡した場合は、その遺
         族に授与する。


(表彰基金)
第 4 条  この表彰を行うため、寄付金及び募金等、浄財を集めて、表彰基金を設ける。
      1.表彰及び選考に必要な経費は、基金の運用利益のみを充て、基金元本は協
        会会計が管理保全する。

      2.基金の収支は、特別会計を設け、協会理事総会の承認を得るものとする。


(資金運用)
第 5 条  協会は選考委員の承認を得て、基金の30%を超えない範囲で運用することができる。


(制定委員会)
第 6 条  表彰規定設立準備のため、鈴木賞制定委員会を設ける。
      1.制定委員会は若干名の委員で構成し、協会会長が理事長と協議して委嘱する。
      2.制定委員会は基金設置時に選考委員を委嘱し解散する。
      3.基金及び業務は選考委員会に移管される。


(制定外事項)
第 7 条  この規定に定めない事項については、協会理事長の助言を得て、選考委員会が協議する。


(施行)
第 8 条  この規定は   昭和59年9月22日 制定。
             昭和60年9月14日 一部改正。
             昭和62年7月14日 一部改正し、同日より施行する。