全日本早起き野球協会準則

 

規約第5条2項(構成団体の区分)

  1.都道府県を単位とする県組織は、地域市町村の軟式野球団体を会員とした組 

    織と、市町村単位で結成できる団体を大別し地方ブロックとして構成する。

  2.前項のブロックを次の区分とする。

    北海道・東北・関東・中部・東海・関西・中国・四国・九州

  3.ブロック区分を統合、細分化できる。

 

規約第9条(理事の選任区分)

  1.都道府県単位組織        5人以内

  2.ブロック内単独組織        1人以内

  3.常設委員会(審判委員会)    3人以内

 

規約第9条2項(役職の選任)

  1.常務理事は本協会の運営上各ブロック代表の当職とする。

  2.役員選考委員会は5名以内とする。

 

規約第4条2項(大会出場枠等の基準)

  1.規約第4条2項の出場は8枠から最大20枠とする。(特別出場枠を含む)

  2.出場権は当該年及び前年の県大会、ブロック大会等において優秀な成績を収めたチームまたは推薦チームとする。

  3.出場枠、登録料は常務理事会において改正することができる。

  4.大会要項、事業収支は主管する実行委員会が作成する。

 

規約第7条(会費負担の規定)

  1.本協会の会費区分はブロック単位とし、次の算出を基準とする。

  2.本協会を構成する都道府県及びブロックの加盟金、会費はその組織が定める額とする。

  3.支部数割の基準

   全支部数で按分した額

 

規約第17条(事務局職員の所管項目)

  1.第7条4項の会務処理は次の項目とする。

    総務、事業、財務、組織、渉外

  2.事務局委嘱に対する委託料を支払うことができる。