全日本早起き野球協会規約
第1章 名称及び事務局
第 1条 本会は、全日本早起き野球協会と称する。(以下本協会と言う)
第 2条 本会の事務局は、協会の定めた場所に置く。
第2章 目的及び事業
第 3条 本協会は全国の早起き野球を通じ、会員相互の交流親睦を図ると共に教
養を高め体育の向上に寄与することを目的とする。
第 4条 本協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2.全日本早起き野球選手権大会開催
3.ブロック・地域大会の共催及び支援
4.会員相互の共済事業
5.その他目的達成に必要な事業
第3章 組 織
第 5条 本協会は趣旨に賛同する全国市町村の早起き野球団体をもって構成する。
2.前条の構成は都道府県を単位とし、総会で定める準則を基本とする。
3.その他、趣旨に賛同する個人及び団体
第4章 会員加入脱退及び選手資格
第 6条 本協会の加入は前条の団体個人とし、指定の様式により提出し常務理事
で承認された者を会員とする。
2.会員は書式により脱会の意思表示がない限り毎年度継続する。
3.会員(加入団体)は次により会員資格を失う。
(1)会費の納入がないとき。
(2)除名処分がなされたとき。
(3)反社会的勢力に該当したとき。
4.会員の選手資格は各地団体の定めるところによる
5.選手登録は各地団体の事業開始時までに行い、翌シーズンの登録時まで移動を認めない。
第5章 会 費
第 7条 本協会の会費は総会で定められた会費を規定により、納入しなければなら
ない。
2.前条の会費負担において激変緩和を行うことができる。
第6章 役 員
第 8条 本協会に次の役員を置く
会 長 1名
副会長 若干名
専務理事 1名
理事長 1名
常務理事 若干名
理 事 若干名
監 事 2名
2.本協会に名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
第7章 役員の選任
第 9条 本協会の理事は第5条2項に定める都道府県の団体から別に定める数に基づき推挙され、総会において選任する。
2.会長、副会長、専務理事、理事長、常務理事、監事はあらかじめ設置する役員選考委員会で推挙し、総会において選任又は解任する。
3.役員に欠員が生じた時は、所属する都道府県団体が推挙し総会に報告、承認を得るものとする。
4.理事定数の5%以内の員外理事を選任することができる。
5.名誉会長、顧問.相談役は常務理事会が推挙し会長が委嘱する。
第8章 役員の任期及び服務
第10条 本協会の役員任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2.補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任または任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その服務を行わなければならない。
第11条 会長は理事を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長の指名する副会長がその職務を代行する。
3.専務理事は会長、副会長を補佐し、会務の統制と事故あるときはこれを代理する。
4.理事長は理事を代表し、本協会事業への意見具申を行い協会運営を円滑にならしめる。
5.常務理事は会務の執行を協議し総会に提案する全ての案件について審議を行う。しs
6.理事は総会における議決権を有し、会務遂行への案件を提起審議し協会運営を円滑にならしめる。
7.監事は会計及び業務を監査する。
8.名誉会長、顧問、相談役は総会、常務理事会、理事会に出席し、助言することができる。
第12条 本協会は,次の図に示す構成組織により運営する
第9章 会 議
第13条 本協会の会議は理事総会、常務理事会、理事会、委員会とする。
2.理事総会は理事定数の3分の2以上の出席をもって成立し、次の事項
を付議する。
(1)規約の制定及び改廃
(2)役員の選任及び解任
(3)事業計画及び収支予算の決定
(4)事業報告及び収支決算の承認
(5)その他会長が重要と認めて付議した事項
3.常務理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事を持って構成し次の
事項を付議する。
(1)理事総会の決議した事項の執行に関すること
(2)理事総会に付議すべき事項
(3)表彰規定による功労者表彰選考
(4)その他業務執行及び会務の運営に関する重要事項
4.理事会は原則全日本大会開催時に開催し、次の事項について意見情報交換し諸案件を上申する。
(1)事業(大会等)開催地の内定
(2)ブロック事業及びブロック内事業(大会等)の支援
5.委員会は常務委員会と特設委員会とし、会務をつかさどる。
(1)審判委員会は所属団体の審判員で編成し、当該年度の公認野球規則及び別に定める試合規定を併用して全ての大会を運営する。(常設)
(2)実行委員会は事業(大会等)毎に設置しその運営にあたる。(随時)
(3)特別委員会は会長が諮問する案件について審議答申する。(特設)
第14条 非常時及び緊急を要する案件で諸会議が招集困難になった場合、会長、理事長の承認を得て、通信、書面で協議決定し会務の執行ができる。
2.会議は会長及び委員長が招集する。
第15条 会議の議案については、開催日時を始め議事顛末を記載した議事録を作成いなければならない。
第16条 ブロック会(規約第5条第2項・準則)
ブロックは規約第4条1項2項に準ずる事案(大会等)を行い、その成果により参画し本協会の目的に資する。
第10章 会 計
第17条 本協会の経費は、賦課金、補助金、協賛金、寄付金、その他の収入を持って充てる。
2.本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月末日に終わる。
3.本協会の会計は一般会計と特別会計に区別し、毎年度すみやかに決算書を作成、事業報告と共に監査付け総会に報告しなければならない。
第11章 事務局
第18条 本協会の会務を処理するため、常務理事会が委嘱した団体に事務局を置
く。
2.事務局には、事務局長、次長、会計理事、職員を置く。
3.前項は会長が委嘱、解任する。
4.事務局長は会長の指示を受け本協会の事務全般の処理に当たる。
5.ブロック事務局員を必要に応じ事務局に招聘することができる。
第12章 表 彰
第19条 本協会が行う事業(大会等)成績の表彰は、都度会長及び実行委員長が行う。
2.功労者の表彰は別に定める規定に基き常務理事会の承認を得て会長が行う。
第13章 規約の改正
第20条 本規約は、総会において改正することができる。
2.本規約の準則、細目は総会の承認を得て別に定める。
第21条 附則
2.この規約は、令和4年2月の全日本協会総会開催日より施行する。
3.昭和56年6月6日に施行した規約全条を令和4年2月全日本総会開催日に廃止する。
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